入院・面会のご案内
入院費用について
入院費用とお支払いについて
- 入院診療費は月末締めとなり、請求書は翌月12日(休日の場合は翌診療日)に作成し郵送します。自宅以外の郵送先を希望もしくは、手渡しをご希望の方は事前にお知らせください。
- 退院の場合は、原則として退院日当日に請求書を作成しお渡しいたします。ただし、休日退院や手術手技、医療材料確認等のため退院日にお渡しできない場合は、担当者からご自宅へ郵送させていただきます。
- 特別室及び個室については、1日あたりの金額となります。
お支払いの窓口は1階総合受付の2番会計となります。
JCB・AMEX・VISA・MASTER等クレジットカード、デビットカード、銀聯カードが使用できます。- 口座振り込みでのお支払いの場合は請求書に記載してある当院の指定口座へお振込みください。なお、お振り込みの際は患者さんのお名前でお振り込みいただきますようお願いいたします。また、振り込みにかかる手数料は別途ご負担いただきます。
高額療養費制度について
- 高額療養費制度とは、ひと月(1日から月末まで)にかかった医療費の保険適用分が高額になった場合に、一定金額(自己負担限度額)を超えた分が保険者から支給される制度です。自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められています。
- 個室利用料金や食事代などは対象外です。
- 保険医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
70歳未満の場合(令和8年8月~令和9年7月)
| 自己負担限度額(月額) | 多数該当 ※1 | 年間限度 ※2 | |
|---|---|---|---|
| 区分ア (年収約1160万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 区分イ (年収約770万~1160万円) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 区分ウ (年収約370万~770万円) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分エ (年収約370万円以下) |
61,500円 | 530,000円 ※3 | |
| 区分オ (住民税非課税) |
36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
- ※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- ※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
- ※3 一部41万円の場合があります。
70歳以上の場合(令和8年8月~令和9年7月)
| 自己負担限度額 | 多数該当 ※1 | 年間限度 ※2 | |
|---|---|---|---|
| 現役並所得者Ⅲ (年収約1160万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並所得者Ⅱ (年収約770万~1160万円) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並所得者Ⅰ (年収約370万~770万円) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 一般 (年収~約370万円) |
61,500円 | 530,000円 ※3 | |
| 低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ (住民税非課税/所得が一定以下) |
15,700円 | 180,000円 |
- ※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- ※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
- ※3 一部41万円の場合があります。
食事療養標準負担額(1食当たり)
| 一般の方 | 550円 |
| 低所得者Ⅱ(90日以内) | 270円 |
| 低所得者Ⅱ(90日越え) | 220円 |
| 低所得者Ⅰ | 130円 |
| 指定難病患者(低Ⅰ・低Ⅱを除く) | 330円 |
※また予め定められた日に、患者さんに対して掲示する複数のメニューから、お好みの食事を選択できる「選択食メニュー」を実施しております。(20円/1食)
自己負担限度まででのお支払いとするには
①オンライン資格確認の利用
窓口でオンライン資格確認に同意していただく。
②マイナ保険証の利用
窓口でマイナンバーカード(マイナ保険証)をご提示に際に「限度額情報の提供」に同意していただく。
③限度額適用認定証の利用(事前申請)
加入している保険者に申請することで「限度額適用認定証」が発行されます。
認定証と資格確認書を一緒にご提示ください。