厚生労働大臣が定める掲示事項

医科点数表第2章第10部手術の通則の5号及び6号に掲げる手術の実施件数(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術)

医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる手術の実施件数

区分1 頭蓋内手術等 3
黄斑下手術等 0
鼓室形成手術等 0
肺悪性手術等 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル、肺静脈隔離術 9
区分2 靱帯断裂形成手術等 0
水頭症手術等 33
鼻副鼻腔悪性手術等 0
尿道形成手術等 0
角膜移植術 0
肝切除術等 3
子宮附属器悪性腫瘍手術等 0
区分3 上顎骨形成手術等 0
上顎骨悪性腫瘍手術等 1
バセトウ甲状腺全摘(亜切除)術(両葉) 0
母指化手術等 0
内反足手術等 0
食道切除再建術等 0
同種死体腎移植術等 0
区分4   区分1~3以外の胸腔鏡下及び腹腔鏡下手術 122
その他 人工関節置換術 74
1歳未満の乳児に対する特別な手術 0
ペースメーカ移植術及びペースメーカ交換術 30
冠動脈、大動脈バイパス移植術 0
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 119

その他オ 内訳

経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) 2
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) 1
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 17
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
(エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの)
0
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)
6
経皮的冠動脈粥腫切除術 0
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 10
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 9
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 74
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