厚生労働大臣が定める掲示事項
コンタクトレンズ検査料の案内
当院は、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨を東海北陸厚生局に届出しています。
コンタクトレンズ装用を目的とした診療に係る点数は以下のとおりです。
過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、外来診療料が算定されます。
厚生労働省の定める疾病の治療には、通常の検査点数になる場合もあります。
初診料 | 291点 |
外来診療料(再診の方) | 76点 |
コンタクトレンズ検査料1 | 200点 |
※上記についてご不明な点はご相談ください。
令和6年6月 富山県済生会富山病院 眼科外来