厚生労働大臣が定める掲示事項

長期の特別入院料について

当院では、当院に入院又は他院から引き続き、同じ傷病名にて転院されてこられた患者さんにおかれましては、入院初日から通算して(他院での日数も含む)、180日を超えた日以降の入院料の85%のみを健康保険の適用とさせていただきます。

残りの15%の入院料は、特別の料金としまして、患者さんご自身でご負担いただいておりますので、ご了承ください。

(患者さんのご負担額) 
1日につき 、2,750円(税込)

但し、別に厚生労働大臣が定める状態(重症等)にある患者さんは、この対象とは致しません。上記180日を超えられた患者さんには、医事課(入院係)より、予めお知らせいたします。
ご不明な点につきましては、1階3番入院受付窓口にてお尋ねください。

令和6年6月 富山県済生会富山病院

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