厚生労働大臣が定める掲示事項
選定療養について
紹介状をお持ちでない患者さんへ
2020年4月より、200床以上の地域医療支援病院では紹介状をお持ちでない患者さんから、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互の機能の分担及び業務の連携として、診療費とは別に初診時・再診時に選定療養費の徴収が義務づけられております。
診療報酬改定により、2022年10月1日から次のとおり改定いたしますのでお知らせいたします。
紹介状をお持ちでない初診の患者さん
- 当院では、他の保険医療機関からの紹介状をお持ちでない患者さんには、選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
初診時選定療養費
-
変更前
(2022年9月30日まで)医科 5,000円【税込】
歯科 3,000円【税込】 -
変更後
(2022年10月1日より)医科 7,700円【税込】
歯科 5,500円【税込】
紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合
- 他の医療機関へ文書による紹介の申し出を行ったにもかかわらず当院を受診希望される方、または当院から他の医療機関へ紹介したが、紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合は、再診時に別途選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
再診時選定療養費
-
変更前
(2022年9月30日まで)医科 2,500円【税込】
歯科 1,500円【税込】 -
変更後
(2022年10月1日より)医科 3,300円【税込】
歯科 2,090円【税込】
選定療養費が発生しない場合
- 他の医療機関から紹介状を持参された場合
- 当院受診中の診療科から他の診療科を院内紹介された場合
- 二次健診で受診された場合(健康診断の結果をご持参ください)
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療により受診された場合
- 難病等、国の公費負担医療制度の受給対象者
- 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
- 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
- 緊急その他、やむを得ない事情がある場合